日本物理学会若手奨励賞実施要綱
(0)目的 | 将来の物理学をになう優秀な若手研究者の研究を奨励し、日本物理学会をより活性化するために本賞を設ける。 |
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(1)人数 | 本賞の受賞対象者の上限は、各領域に基本枠1人、さらに、直近の過去3回の年次大会における各領域の講演者数[注1]に比例して定員をわりふる。比例定数は全体として50人以下となるよう調整する(四捨五入による効果は許容する)。具体的には受賞者数上限算定表参照。なお、秋季(春季)大会は複数登壇も認めていることから、各領域の実数を見るには不向きであると判断し、受賞者数決定のデータ対象とはしない。 |
(2)賞の名称 | 本賞の名称は日本物理学会若手奨励賞とする。 英語名称はYoung Scientist Award of the Physical Society of Japanとする。 |
(3)対象 | 受賞の対象は各領域で決定するが、学会講演、学術論文、学位論文など、本賞の趣旨に合致するものであること。若手の定義も領域の判断による(対象年齢については、各領域の募集要綱に依る)が、受賞者は物理学会会員にかぎる。各領域の判断により、賞を領域内の各グループで分割し、それぞれが別の基準を設けても良い。賞状は会長名で授与する。 |
(4)義務 | 受賞者は受賞後最初の春の大会で受賞記念講演を行うこと(この登壇は一般の講演とは別枠で、領域の講演数にはカウントしない)。受賞者は、この講演の時にかぎり大会参加費を免除する。 |
(5)規定 | 本実施要綱の他に各領域は規定及び内規や細則を設け、それに則り募集から審査等を行う。 |
(6)プロセス | 領域代表は、領域の合意により、募集要項(2年次以降は変更のあった場合のみ)、審査員名簿、必要なら別添資料を学会に提出し、理事会での了承を受けて、授賞候補者の選考を行う。領域は受賞記念講演を行う大会開催の6ヶ月前までに候補者を選出し、審査の経緯と結論を理事会に文書で報告しなければならない。理事会では選出された候補者を審議し、受賞者を確定する。 |
(7)時期 | 第62回年次大会(2007年秋)より授賞を始める。 |
(8)取消 | 受賞者が本会の名誉を傷つける行為を行った場合、理事会は賞を取り消すことができる。 |
(9)受賞回数 | 過去に本賞受賞経歴がある者の再受賞は認めない。また、申請時に自薦による複数領域に応募は認めない。受賞候補辞退者が出た場合でも、それによる繰り上がり受賞はないものとする。 |
[注1] 招待講演、シンポジウム、ポスターも含む。但し、パネルディスカッションなど複数登壇者のあるものは除く。合同セッション等複数領域共催の講演は開催主領域だけでなく、共催する全ての領域の講演としてカウントする
(2017年2月一部修正)
(2015年6月一部修正)
(2014年12月一部修正)
(2009年6月一部修正)
(2008年5月一部修正)
(2007年制定 会誌第61巻第12号掲載)